Kstyle
Kstyle 13th

韓国の芸能事務所が申告制から登録制に変更…違法業者の制裁に乗り出す

10Asia
写真提供=韓国コンテンツ振興院のホームページ
韓国では申告をすれば自由に運営することができた芸能事務所が、今後は運営のために大衆文化芸術企画業登録証を取得することが必須となる。以前から運営を行っている芸能事務所も2015年7月28日までに登録証を取得しなければならず、もし期限までに登録しなかった場合、法律によって処罰されることになる。

韓国コンテンツ振興院(院長:ホン・サンピョ、KOCCA)は「大衆文化芸術産業発展法」(2014.1.28.公表)、同法律施行命令(2014.7.22.閣議決定)及び同法律施行規則が7月29日から施行されたことによって、大衆文化芸術企画業(芸能企画業、モデルエージェンシーなど)の運営を希望する者は法律が定めた要件に基づいて登録要件を備え、政府に登録しなければならないと明らかにした。

韓国コンテンツ振興院は大衆文化芸術企画業の従事経歴を証明する書類を発行する機関として文化体育観光部から2014年8月1日付で指定、告示された。まず、大衆文化芸術企画業の登録証を取得するには、韓国コンテンツ振興院で大衆文化芸術企画業の従事経歴を証明する書類とこれまでに芸能事務所の運営を行ってきた事実の証明書類を発行しなければならない。

そして、韓国コンテンツ振興院が発行した証明書類とともに、独立した事務所の要件を証明するための賃貸借契約書などを添付し、17の広域市・道に提出して登録証を受ける必要がある。

大衆文化芸術企画業を運営するための登録要件には、大衆文化芸術企画業に4年以上従事した経歴や、独立した事務所などを備えなければならず、これはこれまで社会的に問題とされた不適格な芸能事務所の違法な不当行為を根絶するため、職業選択の自由を最小限に制限するために取られた措置である。この法律によって不適格な企画業者による無分別な街でのスカウト問題の解消や無分別な芸能事務所の乱立を防止できると期待される。

法律の施行によって2014年7月29日以前から運営を行っている芸能事務所やモデルエージェンシーなど大衆文化芸術の企画業者たちも、この法律による登録要件を備え、2015年7月28日までに登録を完了しなければならない。登録せずに営業を行った場合は、2年以下の懲役または1千万ウォン(約104万2600円)以下の罰金が科せられる。

大衆文化芸術の企画業者に対する教育も強化される。大衆文ればならな化芸術産業の公正な営業秩序作りのため、登録企業は年間3時間の法定義務教育を受けなけい。初めて登録する企業の場合、10時間の教育を受けなければならず、教育を受けなかった場合は罰金が科せられる。

この他にも、「大衆文化芸術産業発展法」には大衆文化芸術産業、大衆文化芸術人、大衆文化芸術制作業、大衆文化芸術企画業の定義や、大衆文化芸術委託関連の契約、青少年関連の禁止行為、委託提供時間の制限、そして実態調査の実施などが盛り込まれている。
元記事配信日時 : 
記者 : 
パク・スジョン、翻訳 : ナ・ウンジョン

ranking