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韓国デビュー20日で無断離脱・数回の整形手術も…新人歌手、専属契約効力停止の仮処分申請が棄却

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写真=@star1
デビュー直後に所属事務所と決別したA氏が、専属契約解除のために裁判所の判断を求めたが、叶わなかった。

14日、韓国メディアの報道によると、ソウル中央地方裁判所第50民事部は今月4日、A氏が所属事務所を相手取って申し立てた専属契約効力停止仮処分を認めなかった。訴訟にかかった費用もA氏が全額負担することになった。

紛争はA氏のデビュー直後に始まった。今年2月にアルバムをリリースしたA氏は、約20日後の3月に活動を拒否し、所属事務所を離脱したと伝えられた。続いて4月には、精算およびアーティスト保護義務が適切に履行されず、私生活や人格権まで侵害されたという趣旨の内容証明を送り、契約解除を要求した。それから1ヶ月後の5月には、専属契約の効力停止を求める仮処分を裁判所に申し立てた。

裁判所の判断はA氏の主張とは異なった。契約関係をこれ以上維持できないほどの違反があったと見るには、提出された資料と説明が不十分であると判断した。特に、所属事務所との会話についても、全体的な文脈ではなく、一部の内容が抜粋・編集されて証拠として提出されたという点が、判断の過程で考慮されたと伝えられた。

A氏が問題視したデビューの遅延についても、所属事務所の責任は認められなかった。裁判所は、A氏が約1年間にわたり何回も整形手術を受け、回復期間が必要だった事情や、A氏および家族が手術の過程に同意したメッセージなどを確認した。さらに、回復した後に所属事務所がレコーディングやプロフィール撮影を行った点まで総合的に判断し、デビュー日程が遅れた責任が所属事務所にあったとは認められないと判断した。

精算に関する争点でも結果は同様だった。所属事務所がデビュー前までに発生した精算内訳を事前に共有し、活動を開始した後は毎月、精算書と具体的な費用資料を伝達していた事実が確認されたという。精算書に含まれた各種費用も、実際の契約履行の過程で発生した支出であると判断されたという。

これをうけ、裁判所はA氏が主張した精算問題や保護義務違反、信頼関係の破綻などの事由のみでは、現段階で専属契約の効力を停止する必要性が十分に立証できていないと判断したとみられる。
元記事配信日時 : 
記者 : 
ファン・ヨンド

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