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KARA出身ハラさんの実兄が申請「ク・ハラ法」本日(1月1日)より施行⋯お別れから6年

OSEN
写真=OSEN
未成年の子どもの扶養義務を果たさない相続人の相続権を制限する、いわゆる「ク・ハラ法」が、2026年から本格的に施行される。

昨年12月30日、韓国の最高裁は来年上半期に変わる主要司法制度を発表した。該当発表には「ク・ハラ法」も含まれた。

これにより、本日(1日)から、被相続人の直系尊属が被相続人が未成年であった当時、重大な扶養義務の違反をした場合、または被相続人もしくはその配偶者・直系卑属に対して重大な犯罪を犯し、著しく不当な処遇をした場合、相続権を剥奪できるようになる。

実際の相続権喪失には、被相続人の遺言または共同相続人らが請求し、家庭裁判所がこれを認めることで成立する。

この「ク・ハラ法」は、KARA出身ハラさんの実兄であるク・ホイン氏の立法を請願したことから始まった。ハラさんは2019年11月24日、享年28歳で亡くなり、故人の死後、実母が突然現れて相続権を主張した。

しかし、ハラさんの実母は、故人が9歳の時に家を出て連絡が途絶え、20年ぶりに弁護士を伴って葬儀場に現れた。それにもかかわらず故人の不動産売却代金の半分を要求したと伝えられ、大衆の怒りを招いた。

これに対しク・ホイン氏は、養育義務を果たさなかった実母を相手に相続財産分割審判請求訴訟を提起。光州(クァンジュ)家庭裁判所は養育した父親の貢献分を認め、相続金額を6:4で判決した。その後、2020年3月から「ク・ハラ法」立法請願が推進され、国会で発議された。

当該法案は与野党の政争で後回しになり、第20代、第21代国会では会期満了により自動廃案となったが、第22代国会では昨年、故人の死後5周忌を約3ヶ月後に控え本会議を通過し、2026年から本格施行される。
元記事配信日時 : 
記者 : 
キム・チェヨン

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