ソン・ミノ
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“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノの服務管理者が容疑を否認「共謀はしていない」
WINNERのソン・ミノの兵役法違反の疑いと関連し、裁判にかけられた服務管理者のA氏が共謀疑惑を重ねて否定した。21日、ソウル西部地方裁判所刑事10単独の審理で、兵役法違反の疑いが持たれているA氏の公判が行われた。A氏はソン・ミノの社会服務要員として服務していた当時、虚偽の勤怠処理をした疑いで起訴された。この日、A氏側は一部勤怠処理の過程に問題があったことは認めながらも、ソン・ミノと共謀して虚偽の通勤記録を作成したり、役割を分けて犯行を犯したわけではないという立場を明かした。また、A氏側は裁判部にソン・ミノを証人として申請することを望んだ。裁判部は申請書が受け付けられた後、採択について検討すると明かした。次の公判は7月14日に開かれる予定だ。ソン・ミノは2023年3月から2024年12月まで、麻浦(マポ)区施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務していた期間中、常習的に無断欠勤した疑いが持たれている。ソウル西部地検は公訴状において、ソン・ミノが合計102日間を無断で欠勤し、正当な理由なく服務を離脱したと記載した。検察はソン・ミノが実質的な服務をしなかったと判断している。特に無断欠勤を隠すために虚偽の勤怠記録が作成されたとみて、ソン・ミノに懲役1年6ヶ月を求刑した。A氏側は最初の公判に続いて今回の裁判でも、「ソン・ミノと共謀した事実はない」と一部否定している。

“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノに懲役1年6ヶ月求刑…報道陣の前で謝罪
社会服務要員として勤務中に無断欠勤した疑いで起訴されたWINNERのソン・ミノに対し、検察が懲役1年6ヶ月を求刑した。本日(21日)午前10時、ソウル西部地裁刑事10単独(判事 ソン・ジュンギュ)は、兵役法違反などの協議を受けるソン・ミノと、服務管理責任者の某イ氏に対する第1回公判を行った。当初、第1回公判は先月24日に開かれる予定だったが、本人が法定代理人を通じて期日延期を申請し、裁判部がこれを受け入れたことで日程が調整されていた。この日、検察はすべての公訴事実を認めたソン・ミノに対し、懲役1年6ヶ月を求刑した。またソン・ミノは裁判を前に「誠実に裁判を受けてきます。深く反省しています。多くの方々をがっかりさせてしまい、本当に申し訳ありません」と語っていた。ソン・ミノは2023年3月から2024年12月まで、麻浦(マポ)区施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務していた期間中、常習的に無断欠勤した疑いが持たれている。ソウル西部地検は公訴状において、ソン・ミノが合計102日間を無断で欠勤し、正当な理由なく服務を離脱したと記載した。検察は、ソン・ミノの服務離脱の過程において、服務管理責任者のイ氏も関与していた可能性があるとみている。ともに起訴されたイ氏は、ソン氏の勤務怠慢の事実を知りながらこれを黙認したり、管理・監督を怠った疑いが持たれている。韓国の兵役法(第89条の2)には「正当な事由なく8日以上服務を離脱した者は3年以下の懲役に処する」と規定されている。先立って兵務庁の捜査依頼を受けたソウル麻浦警察署は、昨年5月に両名を検察に送致した。事件を引き継いだソウル西部地検は、携帯電話のフォレンジック(デジタル機器に保存されている文書ファイルやアクセスログなどから、犯罪捜査に有効な法的証拠を探し出すこと)や衛星航法装置(GPS)記録の確認などの補完捜査を通じて、送致当時に犯罪事実に含まれていなかった追加の無断欠勤事実を明らかにした。・兵役法違反の疑いWINNER ソン・ミノ、430日中102日を無断欠勤検察が公訴状で明らかに・WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いに関する初公判が4月21日に延期本人出席の見通し

“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノ、初公判を控え…親友の映画VIP試写会に参加?目撃談が物議
兵役法違反の疑いで起訴されたWINNERのソン・ミノが映画館で目撃され、物議を醸している。14日、インターネット上には、前日(13日)にソウルCOEXのメガボックスで開催された映画「メソッド演技」のVIP試写会にソン・ミノが出席したという目撃情報が投稿された。写真の中で彼は、帽子とマスクで顔を隠していた。ソン・ミノは「メソッド演技」の主演俳優イ・ドンフィと親友として知られており、彼を応援するために個人的に訪れたものとみられる。しかし、兵役法違反の疑いで裁判を控えている状況であるだけに、一部からは不適切な行動だという批判の声が上がっている。ソン・ミノは2023年3月から社会服務要員として勤務しているが、勤務地にきちんと出勤しないなど、服務怠慢の疑いがもたれている。彼は昨年5月、兵役法違反の疑いで検察に送致され、ソウル西部地検は昨年12月に兵役法違反の疑いで在宅起訴した。警察の取り調べで彼は、勤務時間中に勤務地を離脱した疑いを概ね認めたと伝えられている。ソン・ミノの代替服務施設の責任者も、勤務怠慢の事実を幇助した疑いで共に裁判に付された。韓国メディアの報道によると、検察は公訴状に「ソン・ミノが麻浦(マポ)区の施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務中、計102日間無断欠勤し、正当な理由なく服務を離脱した」と明記した。これに関する初公判は今月24日にソウル西部地裁で開かれる予定だったが、ソン・ミノが法定代理人を通じて期日延期を申請し、裁判部がこれを受け入れたため、4月21日に変更された。

“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノ、430日中102日を無断欠勤…検察が公訴状で明らかに
社会服務要員として服務していたWINNERのソン・ミノの勤務地無断離脱疑惑を捜査してきた検察が「服務離脱した日数が総計102日に達する」と公訴状に明記したことがわかった。本日(12日)、韓国メディアの報道によると、ソウル西部地検は「ソン・ミノが麻浦(マポ)区の施設管理公団及び住民便益施設で社会服務要員として勤務中、計102日間を無断で欠勤し、正当な事由なく服務を離脱した」と明記した。社会服務要員の実際の出勤日数は約430日だ。検察の主張通りである場合、ソン・ミノは約4分の1に相当する期間を無断離脱したことになる。韓国の兵役法(第89条の2)には「正当な事由なく8日以上服務を離脱した者は3年以下の懲役に処する」と規定されている。公訴状によると、ソン・ミノの無断服務離脱は除隊日が近づくにつれ次第に増加した。彼の服務期間は2023年3月24日から2024年12月23日までであった。検察が作成した犯罪一覧表によると、彼の服務離脱日数は2023年3~5月は1日に過ぎなかったが、2024年7月には計19日間を離脱した。検察は、ソン・ミノの勤務離脱に責任者A氏も加担したとみている。起訴状によると「ソン・ミノが寝坊・疲労などを理由に出勤しないと申し出ると、A氏がこれを許可し、続いてソン・ミノが正常に出勤したかのように虚偽の文書を作成・決裁した」「この過程でA氏がソン・ミノの残余年次休暇・病欠も任意に処理するなどの方法で犯行を共謀した」と記載されている。昨年5月に事件を引き継いだ検察は、携帯電話のフォレンジック(デジタル機器に保存されている文書ファイルやアクセスログなどから、犯罪捜査に有効な法的証拠を探し出すこと)や衛星航法装置(GPS)記録の確認などの補完捜査を通じて、送致当時に犯罪事実に含まれていなかった追加の無断欠勤事実を明らかにした。これに先立って所属事務所のYG ENTERTAINMENTは、ソン・ミノの服務怠慢疑惑が浮上すると「ソン・ミノが病気休暇を取得したのは、勤務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などは全て規定に沿って使用したことをお知らせする」と説明した。ソウル西部地裁刑事10単独(判事:ソン・ジュンギュ)は、4月21日に兵役法違反などの疑いで起訴されたソン・ミノと責任者A氏に対する初公判期日を開く。・WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いに関する初公判が4月21日に延期本人出席の見通し・WINNER ソン・ミノ、交通事故に遭い治療を受けていたことが明らかに

WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いに関する初公判が4月21日に延期…本人出席の見通し
WINNERのソン・ミノが、兵役法違反の疑いに関する初公判期日を延期した。9日、法曹界によると、4月21日午前、ソウル西部地裁刑事10単独(ソン・ジュンギュ判事)でソン・ミノの兵役法違反の疑いに関する初公判が行われる予定だ。当初、公判は3月24日に開かれる予定だった。しかし、本人が法定代理人を通じて期日延期を申請し、裁判部がこれを受け入れたため、4月21日に変更された。被告人出頭義務のある裁判であるため、4月21日のソン・ミノの出席が見込まれる。彼は2023年3月から社会服務要員として勤務しながら勤務地に適切に出勤しないなど、兵役法違反の疑いがもたれている。所属事務所のYG ENTERTAINMENTは、2024年12月17日にソン・ミノの服務怠慢疑惑が表面化した際、「病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などは全て規定に沿って使用していた」とコメントした。YG ENTERTAINMENTを通じて発表した公式コメント以外には沈黙を守っているソン・ミノは、3回目の召喚調査で、勤務時間中に勤務地を離脱した事実を概ね認めたと伝えられた。これにより彼は昨年5月、兵役法違反の疑いで検察に送致された。続いて、ソウル西部地検は昨年12月30日、ソン・ミノを兵役法違反の疑いで在宅起訴した。彼が代替服務していた麻浦(マポ)区住民便益施設の責任者は、勤務怠慢の事実を幇助した疑いで共に裁判にかけられた。

WINNER ソン・ミノ、3月24日に初公判…兵役法違反の疑い
服務怠慢の疑いで起訴されたWINNERのソン・ミノが、3月に法廷に立つ。昨日(30日)、法曹界によると、ソウル西部地裁刑事10単独(ソン・ジュンギュ判事)は3月24日、兵役法違反の疑いが持たれているソン・ミノと麻浦(マポ)住民便益施設責任者A氏の初公判を開く。ソウル西部地検は昨年12月30日、ソン・ミノを兵役法違反の疑いで在宅起訴した。ソン・ミンホの勤務怠慢を幇助した疑いで、麻浦住民便益施設の責任者A氏も裁判にかけられた。ソン・ミノは2023年3月から2024年12月まで、社会服務要員として服務した。しかし、勤務地に規定通りに出勤していなかったという服務怠慢疑惑が浮上した。彼は、召喚調査で服務時間中の勤務地離脱の事実をおおむね認めたと伝えられた。

WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いで在宅起訴
WINNERのソン・ミノが、服務怠慢の疑いで裁判にかけられた。ソウル西部地検は昨日(30日)、ソン・ミノを兵役法違反の疑いで在宅起訴した。ソン・ミノが代替服務をしていた麻浦(マポ)住民便益施設の責任者は、勤務怠慢を幇助した疑いで一緒に裁判にかけられた。ソン・ミノは2023年3月から社会服務要員として勤務し、勤務地に規定通りに出勤しないなど、兵役法を違反した疑いが持たれている。これについて、ソン・ミノの所属事務所YG ENTERTAINMENTは昨年12月17日、服務怠慢疑惑が浮上すると、「病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などはすべて規定に則って使用した」と公式コメントを発表した。所属事務所を通じて発表した公式コメント以外、沈黙を貫いているソン・ミノは、3度目の召喚調査で服務時間中の勤務地離脱の事実をおおむね認めたと伝えられた。彼は昨年12月23日に警察に立件された。その後、ソウル麻浦警察署は今年5月にソン・ミノを兵役法の違反の疑いで検察に送致した。服務怠慢疑惑が浮き彫りになった後、ソン・ミノが陸軍現役で再入隊すべきだという意見が少なくなかったが、現行の兵役法上、不可能である。兵役法第33条では、社会服務要員が正当な理由なく服務を離脱した場合、離脱日数の5倍の期間を延長して服務させるとしている。正当な理由なく8日以上、服務を離脱した場合は、3年以下の懲役を言い渡すことが可能だ。・WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いで検察に送致・WINNER ソン・ミノ、交通事故に遭い治療を受けていたことが明らかに

WINNER ソン・ミノ、交通事故に遭い治療を受けていたことが明らかに
WINNERのソン・ミノが先月交通事故に遭い、治療を受けていたことが分かった。昨日(4日)、ある韓国のメディアは、ソン・ミノが先月14日にタクシーで移動中、ソウル市城東(ソンドン)区龍踏(ヨンダプ)洞タプシムニ駅付近で交通事故に遭ったと報じた。これによると、大きな事故ではなかったものの、彼は後遺症に備えて病院を訪れたという。彼は2023年に社会服務要員として代替服務を開始し、昨年12月23日に召集解除された。しかし、召集解除を1週間ほど前にして勤務地に規定通りに出勤していないなどの疑惑が浮上した。警察は兵務庁から捜査依頼を受け、ソン・ミノを兵役法違反の疑いで立件して捜査。彼は警察の取り調べで、勤務時間中に勤務地を離脱したことを概ね認めたと伝えられた。WINNERは7月26日と27日の両日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで、単独コンサートを開催する。ただし、ソン・ミノを除いたカン・スンユン、キム・ジヌ、イ・スンフンの3人体制で進行される。・WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いで検察に送致・WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑を概ね認める否定から一転

WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いで検察に送致
WINNERのソン・ミノが、服務怠慢疑惑で裁判に引き渡された。本日(23日)、警察によるとソウル麻浦(マポ)警察署は22日、ソン・ミノを兵役法違反の疑いで検察に送致した。昨年12月23日に立件されてから5ヶ月ぶりだ。ソン・ミノは2023年3月から社会服務要員として勤務したが、勤務地への出勤が規定に満たなかったなどの理由で兵役法に違反した疑いがもたれている。これに関連し、彼の所属事務所YG ENTERTAINMENT(以下、YG)は昨年12月17日、勤務怠慢疑惑が浮上すると「病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などはすべて規定に則って使用した」と公式コメントを発表した。警察によると、ソン・ミノは2月26日に社会服務要員の不正勤務に関する召喚調査を受けた。これは1月23日、2月15日に続く3度目の召喚調査だ。YGを通じて発表した公式コメント以外は沈黙を貫いているソン・ミノだが、3度目の召喚調査では勤務中に勤務地を離れた事実を概ね認めたと伝えられている。兵役法第33条では、社会服務要員が正当な理由なく服務を離脱した場合、離脱日数の5倍の期間を延長して服務させるとしている。正当な理由なく8日以上、服務を離脱した場合は、3年以下の懲役を言い渡すことが可能だ。・WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑を概ね認める否定から一転・WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑の調査に動き警察が「近日中に結論出る見通し」と発表

WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑を概ね認める…否定から一転
WINNERのソン・ミノが社会服務要員として勤務中に勤務地を離れるなど、服務怠慢疑惑を概ね認めたことがわかった。警察庁関係者は本日(31日)、ソウル西大門(ソデムン)区渼芹洞(ミグンドン)の庁舎で開催された記者懇談会で「対象者(ソン・ミノ)を3回取り調べし、家宅捜索および通信捜査を行った」とし、「これを基に嫌疑の有無を判断する予定だ」と明かした。そして「(通信捜査が)勤務時間中に勤務地を離れたことについては概ね認めた」と伝えた。ソン・ミノは2023年3月24日から社会服務要員として代替服務を開始し、昨年12月23日に召集解除された。しかし、召集解除を1週間ほど残して勤務地に規定通りに出勤していないなどの疑惑が浮上し、兵務庁は警察に捜査を依頼した。捜査を担当したソウル麻浦(マポ)警察署は、彼を兵役法違反容疑で立件し、今年1月23日、2月15日に召喚調査を実施した。彼は最初の召喚調査では「正常に服務した」という趣旨の陳述をし、容疑を否定したと伝えられた。警察は彼が勤務した麻浦区住民便益施設を家宅捜索して確保したCCTV映像、調査内容などを基に捜査を終える予定だ。兵務庁は捜査結果に応じて召集解除処分の取り消し、問題の期間分だけ再服務させるべきだという立場だ。・WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑の調査に動き警察が「近日中に結論出る見通し」と発表・WINNER ソン・ミノ、警察の取り調べに昨日(1/23)出席服務怠慢疑惑を否定

WINNER ソン・ミノ、服務怠慢疑惑の調査に動き…警察が「近日中に結論出る見通し」と発表
WINNERのソン・ミノに浮上した服務怠慢疑惑に関する調査が、近日中に終了する見通しだ。警察は本日(17日)、ソウル西大門(ソデムン)区の警察庁で定例記者懇談会を実施。彼の服務怠慢疑惑に関する調査について「先月23日と今月15日に、2回出席調査が行われた」と明らかにした。今後については「家宅捜査および通信捜査を通じて確保した資料をベースに、嫌疑の有無を判断する」としており、「近日中に結論が出るだろう」と伝えている。ソン・ミノは2023年3月24日からソウル麻浦(マポ)区で代替服務を開始し、昨年12月23日に召集解除となった。彼に服務怠慢疑惑が浮上したのは召集解除を一週間後に控えた12月17日で、召集解除当日に立件されることとなった。所属事務所YG ENTERTAINMENTは当時、「アーティストの服務に関する詳しい内容は確認できない。ただし、病気休暇の理由は服務前から受けへい無調ていた治療の延長であり、その他の休暇などはすべて規定に合わせて使用した」とコメントした。兵務庁は、防犯カメラ映像の確認や証拠の確保など、内部でソン・ミノの服務怠慢疑惑の詳細を把握するには限界があると判断し、警察に捜査依頼書を送ることとなった。先月23日に行われた最初の警察調査では「正常的に服務した」とソン・ミノ本人が疑惑を否定しており、今後の動きにも注目が集まっている。・WINNER ソン・ミノ、警察の取り調べに出席服務怠慢疑惑を否定・WINNER ソン・ミノの服務怠慢疑惑を受け兵務庁、出退勤システムを電子化へ

“服務怠慢疑惑”WINNER ソン・ミノ、絵の売買をめぐりトラブル?新たな議論が浮上
服務怠慢疑惑がもたれているWINNERのソン・ミノが、別の議論に巻き込まれた。24日に韓国で放送されたJTBC「事件班長」を通じて、ソン・ミノの絵を買ったが、受け取ることができなかったというA氏の事情が公開された。A氏は2022年1月、ソン・ミノの初めての展示会で「I thought」という作品を2500万ウォン(約250万円)で購入した。作品の受け取りは展示終了後の2023年2月にすることにしたが、ギャラリー側は海外展示日程などを理由に、作品の引き渡しを延期したという。その後、キュレーターはA氏に「ソン・ミノが作品の販売を望まない。新しく作業した、似たような絵をお渡しすることにした」と伝えた。A氏は販売用の作品ではない絵を販売したことに対して抗議した。そのような中、問題の作品が、ソン・ミノの同僚である有名女性歌手が予約した絵であることが伝えられた。ソン・ミノ側は委託販売を担当したギャラリーが作家の同意なしに販売予約を受けたためだと釈明。最終的にA氏は、お金を払ったにもかかわらず作品を受け取ることができなかったとして、民事訴訟を提起した。第1審で裁判部は、A氏に絵を引き渡さない場合、入金した代金を支払うよう判決を下した。しかしA氏は弁護士受任料だけで最小2000万ウォン(約200万円)かかったと訴え、精神的被害補償などを賠償してほしいとして、合意金4000万ウォン(約400万円)を要求した。第2審で裁判部は合意金の請求を認めず、A氏は上告を考慮している。ソン・ミノは現在、社会服務要員の服務怠慢疑惑が浮上した状態だ。最近、警察の調査を受けた彼は兵役法違反の疑いを否定した。





