“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノ、430日中102日を無断欠勤…検察が公訴状で明らかに
写真=マイデイリー DB本日(12日)、韓国メディアの報道によると、ソウル西部地検は「ソン・ミノが麻浦(マポ)区の施設管理公団及び住民便益施設で社会服務要員として勤務中、計102日間を無断で欠勤し、正当な事由なく服務を離脱した」と明記した。
社会服務要員の実際の出勤日数は約430日だ。検察の主張通りである場合、ソン・ミノは約4分の1に相当する期間を無断離脱したことになる。韓国の兵役法(第89条の2)には「正当な事由なく8日以上服務を離脱した者は3年以下の懲役に処する」と規定されている。
公訴状によると、ソン・ミノの無断服務離脱は除隊日が近づくにつれ次第に増加した。彼の服務期間は2023年3月24日から2024年12月23日までであった。検察が作成した犯罪一覧表によると、彼の服務離脱日数は2023年3~5月は1日に過ぎなかったが、2024年7月には計19日間を離脱した。
検察は、ソン・ミノの勤務離脱に責任者A氏も加担したとみている。起訴状によると「ソン・ミノが寝坊・疲労などを理由に出勤しないと申し出ると、A氏がこれを許可し、続いてソン・ミノが正常に出勤したかのように虚偽の文書を作成・決裁した」「この過程でA氏がソン・ミノの残余年次休暇・病欠も任意に処理するなどの方法で犯行を共謀した」と記載されている。
昨年5月に事件を引き継いだ検察は、携帯電話のフォレンジック(デジタル機器に保存されている文書ファイルやアクセスログなどから、犯罪捜査に有効な法的証拠を探し出すこと)や衛星航法装置(GPS)記録の確認などの補完捜査を通じて、送致当時に犯罪事実に含まれていなかった追加の無断欠勤事実を明らかにした。
これに先立って所属事務所のYG ENTERTAINMENTは、ソン・ミノの服務怠慢疑惑が浮上すると「ソン・ミノが病気休暇を取得したのは、勤務前から受けていた治療の延長であり、その他の休暇などは全て規定に沿って使用したことをお知らせする」と説明した。
ソウル西部地裁刑事10単独(判事:ソン・ジュンギュ)は、4月21日に兵役法違反などの疑いで起訴されたソン・ミノと責任者A氏に対する初公判期日を開く。
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- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- イ・スンギル
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