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“名誉棄損の疑い”パク・スホンの義姉、検察が控訴審で懲役10ヶ月を求刑

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
タレントのパク・スホンの私生活に関する虚偽の事実を流布したとして、1審で罰金刑を言い渡された義姉A氏に対し、検察が控訴審でも懲役刑を求刑した。

検察は25日、ソウル西部地方裁判所第1刑事控訴部(部長判事:バン・ジョンウ)の審理で開かれたA氏の情報通信網法違反(名誉毀損)事件の結審公判で、被告側の控訴を棄却し、1審と同様に懲役10ヶ月を言い渡すよう裁判所に求めた。

A氏の弁護人は、「被告は被害者の自宅で女性の私物を何度も目にしており、それを根拠に被害者がその女性と同居していると信じるに足る相当な理由があった」と主張。「虚偽だと認識しながら捏造した発言ではないため、虚偽事実の摘示による名誉毀損には当たらない」と訴えた。

弁護人はさらに、被告の発言は、パク・スホンが家族間の財産問題をメディアを通じて公にしたことを受け、自身と家族の無実を訴えるためのものであり、誹謗中傷ではなく、防御的な対応という側面が強かったと主張し、無罪判決を求めた。

A氏は最終陳述で、「知人との個人的な会話でしたが、パク・スホンさんとキム・ダイェさんを傷つけてしまったことをお詫び申し上げます」と述べ、「深く反省しています。二度とこのようなことがないようにし、子どもたちに恥じない母親になりたいです」と語った。

A氏は、パク・スホンを誹謗する目的で、カカオトークのグループチャットにパク・スホンが芸能活動中に女性と同居していたという虚偽の事実を含むメッセージを投稿した疑いで、裁判にかけられた。

1審はA氏に対し、罰金1,200万ウォン(約120万円)を言い渡した。当時、裁判所は「A氏は自身と夫が抱える法的紛争で有利な世論を形成し、被害者を中傷する目的で犯行に及んだ。また、インターネット上のコメントなどを通じて虚偽の事実を拡散しており、その犯行は悪質だ」と判断した。

A氏に対する控訴審の判決は、来月23日午後2時30分に言い渡される予定だ。
元記事配信日時 : 
記者 : 
カン・ダユン

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