Kstyle
Kstyle 14th

“出演料を横領”パク・スホンの実兄、懲役3年6ヶ月の実刑が確定…最高裁が上告棄却

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
パク・スホンの出演料と会社資金を横領した疑いで起訴された実兄夫婦の事件が、大法院(最高裁判所)で終結を迎えた。

大法院1部は本日(26日)、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(横領)の疑いで裁判にかけられた兄のパク某氏に対して懲役3年6ヶ月を、配偶者のイ某氏に対しては懲役1年6ヶ月・執行猶予2年を宣告した原審をそのまま確定した。2人の上告はいずれも受け入れられなかった。

夫婦は2011年から約10年間、2つの芸能企画会社を運営する過程で出演料と法人資金などを私的に流用した疑いを受けた。法人カードを個人の用途で使用し、実際には勤務していない人物を職員として登録して給与を支給されるなど、多様な方式で資金を横領したことが確認された。検察は当初約61億7,000万ウォン(約6億7,000万円)規模の横領を主張したが、裁判過程で一部重複した内訳が除外され、約48億ウォン(約5億2,000万円)に変更された。

1審では会社資金約20億ウォン(約2億1,000万円)の横領の部分のみ有罪と認められ、兄に懲役2年が宣告され、イ氏は証拠不足で無罪と判断された。しかし2審では、犯行の手口と被害規模などを考慮し、兄に懲役3年6ヶ月を宣告し、逃走の懸念があると判断し、拘束令状を発布した。イ氏にも業務上の背任責任を認め、懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕120時間を命じた。大法院はこのような判断に法理的問題がないとみて、原審を維持した。

裁判の過程で被害者であるパク・スホンは、長期間積み上げてきた活動の対価が侵害されたと主張し、厳罰を要請した。裁判所も犯行の方式と期間などから総合的に判断し、罪質は軽くないと判断した。
元記事配信日時 : 
記者 : 
キム・ジウ

topics

ranking