「GENTLE MONSTER」の99%類似アイテムも…模倣業者に対する法的対応の進捗を報告

最近、韓国において「GENTLE MONSTER」のデザイン権を無断で侵害した疑いを受ける株式会社BLUE ELEPHANTの代表に対し、不正競争防止法およびデザイン保護法違反の容疑で拘束令状が発付された事実が確認された。IICOMBINEDは今回の決定について、創作の価値を毀損し市場秩序を乱す行為に対し、司法が厳正な判断を下した結果であると受け止めている。
IICOMBINEDはこれまで、株式会社BLUE ELEPHANTの一部製品および空間演出が「GENTLE MONSTER」のブランドデザインと著しく類似しているとの問題提起を行ってきた。特に、ショールーム空間やアイウェアポーチなど主要要素全般を模倣しただけでなく、「子会社である」「同じ工場で製造している」といった虚偽のバイラル活動まで行ったと指摘している。客観的な検証のため専門機関に依頼し、3Dスキャニングによる比較分析を実施した結果、株式会社BLUE ELEPHANTが販売する約80製品のうち33製品が「GENTLE MONSTER」の製品と95~99%水準の類似度を示したことが確認された。
特に、レンズ、リム(フレーム)、ブリッジ、テンプル、エンドピース、ノーズパッドなど、アイウェアの主要構成要素全般において設計上の高い一致性が確認された。2021年8月発売の「GENTLE MONSTER」の「JEFF」モデルと2023年3月発売の株式会社BLUE ELEPHANTの製品との類似度は99.9441%に達した。このほかにも少なくとも30製品以上で95~99%水準の類似度が確認されている。
IICOMBINEDは、「GENTLE MONSTER」の製品が熟練技術者による手作業の削り出し工程を経て製造されており、同一人物が同一製品を再制作した場合でも通常は約93%程度の類似度にとどまると説明している。99%を超える数値は一般的な製造誤差の範囲を著しく超える水準であるとの認識を示した。また、両社製品のレンズが相互に互換可能なほど構造的類似性が確認されたと明らかにした。
製品だけでなく、空間デザインにおいても類似性が確認されたとしている。2021年にオープンした「GENTLE MONSTER」の中国・上海店舗と、2024年にオープンした株式会社BLUE ELEPHANTの明洞(ミョンドン)店舗を比較した結果、造形物の形状や配置方法など空間演出構造において類似性が認められたという。さらに、アイウェアポーチのデザインに関しては、2021年2月に「GENTLE MONSTER」が公開したデザインと同一の製品が約2年後に株式会社BLUE ELEPHANTの代表名義で出願・登録された事実を確認し、これに対して特許審判院へ無効審判を請求している。
IICOMBINEDは現在、刑事手続きとは別に損害賠償請求訴訟も進行中である。「製品デザインや空間演出を含むブランド創作活動は中核的資産である」とし、「知的財産権(IP)を侵害するいかなる行為に対しても無寛容の原則で対応する」との立場を示した。民事・刑事を問わず可能なすべての法的手段を通じて責任を追及する方針だ。
本件は現在、韓国で司法手続きが進行中の事案であり、IICOMBINEDは裁判所の判断を尊重しつつ、適法な手続きに従い対応を継続する予定である。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- Kstyle編集部
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