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ソン・シギョンの所属事務所、未登録で運営した疑いにより起訴猶予処分に

Newsen
写真=Newsen DB
歌手ソン・シギョンの所属事務所の代表理事であるソン・シギョンの姉が、文化体育観光部に登録せず企画会社を運営した疑いに関連して、起訴猶予処分を受けた。

本日(15日)、法曹界によると、ソウル南部地検は大衆文化芸術産業発展法違反の疑いで不拘束送致されたソン・シギョンの所属事務所SKジェウォンと代表理事であるソン・シギョンの姉に対し、14日に起訴猶予処分を下した。

SKジェウォンは、ソン・シギョンの実姉が2011年に設立した企画会社で、文化体育観光部に大衆文化芸術企画業の登録を行わないまま運営していた疑いで、昨年9月に警察に告発されていた。大衆文化芸術企画業の登録なしに運営した場合、法律上2年以下の懲役または2,000万ウォン(約220万円)以下の罰金に処される可能性がある。

同時に告発されていたソン・シギョンについては、警察が会社運営に直接関与したと見るに足る客観的な資料が不足していると判断し、昨年12月に不送致としていた。

昨年9月、SKジェウォンは「当社は2011年2月、当時の法令に基づき法人を設立した。その後、2014年1月に大衆文化芸術産業発展法が制定され、大衆文化芸術企画業の登録義務が新設・施行された」とした上で、「当社はこのような登録義務の規定を認識できておらず、その結果として登録手続きを進めることができなかった。関連法令に対する認識と準備が不足していた点を深くお詫び申し上げる。当該事実を認識した直後から登録手続きを進めており、速やかにすべての手続きを完了し、法的要件を誠実に履行できるよう最善を尽くしている」と謝罪した。
元記事配信日時 : 
記者 : 
イ・ハナ

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