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パク・ナレ、違法医療の施術に大韓医師協会が公式声明「明らかな違法医療行為」

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
大韓医師協会は12月8日、公式声明を通じ「最近マスコミを通じて報道された芸能人パク某氏に関連する、いわゆる“注射おばさん”事件について、国民の健康を深刻に脅かす医療法及び薬事法違反事案であることを明確にし、政府及び捜査当局に対し以下のように強く要請する」と明かした。

協会は「当該行為は、医療法第27条に違反した明らかな“違法無免許医療行為”である」とし、「大韓民国における医療行為は、保健福祉部長官の免許を得た者のみが実施できる。医療法上、医師免許を持たない非医療従事者はいかなる場合でも我が国で医療行為を行うことはできない」と述べた。

続いて「今回の事件の行為は、医療従事者が行う適法な診療とは異なる違法施術に過ぎず、これを訪問診療として本質を濁してはならない」とし、「検証されていない無資格者による非公式な施術は、患者の安全を担保できず、国民の健康に取り返しのつかない深刻な危害を加える恐れがある」と主張した。

また、「捜査当局は向精神薬の違法流通経路を徹底的に捜査せよ」とし、「今回の事件では、代理処方と非対面処方が禁止されている向精神薬クロナゼパムや専門医薬品トラゾドンなどが使用された状況が認められる。捜査当局は、当該薬物がどのような経路で非医療関係者に渡ったのか、卸売業者からの流出または医療機関による違法な代理処方があったのかを確認すべきであり、違法行為が確認された当事者はもちろん、流通に関与した供給元に対しても徹底的な捜査と処罰が行われるべきである」と強調した。

なお、「保健福祉部と食品医薬品安全処は、違法医療及び医薬品管理に対する監督責任を果たすこと」「非対面診療など制度的盲点を補完し、専門家団体に“自律懲戒権”を付与すること」などを要求した。

これに先立ちDispatchは、パク・ナレがオフィステル(事務所や住居としても使える施設)、車両、海外撮影地などで、“注射おばさん”から点滴および薬物を投与してもらう写真を公開した。

医療界は“注射おばさん”という表現が「許可されていない空間で点滴・注射などを施術する無資格者を指す隠語」だと説明する。非医療従事者の医療行為は医療法上、5年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金刑に処せられる可能性があり、事実関係が確認された場合、刑事処罰も排除できないとの指摘が相次いでいる。

これについて、パク・ナレは施術者を医療従事者だと認識していたとして疑惑を否定した。パク・ナレ側は「施術者が医師免許を持っていると認識している」「プロポフォールではなく単純な栄養剤の注射であり、忙しいスケジュールのため普段通っている病院の医師・看護師に往診を依頼して打ってもらっただけだ」と説明した。

この“注射おばさん”は自身が医療従事者だと主張したが、彼女が通ったという「ポガン医大」は中国の医療教育機関リストのどこにも存在しないことが確認された。たとえ海外の医大出身であっても、国内で施術するには韓国の医師免許取得が必須である点から、議論はさらに拡大している。

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【大韓医師協会のコメント全文】

有名芸能人が関わった「向精神性医薬品の違法代理処方」及び「無免許医療行為」に対する立場

大韓医師協会(会長:キム・テグ)は、最近マスコミを通じて報道された有名芸能人パク某氏に関連する、いわゆる「注射おばさん」事件について、国民の健康を深刻に脅かす医療法及び薬事法違反事案であることを明確にし、政府及び捜査当局に対し以下のように強く要請する。

1. 当該行為は、医療法第27条に違反した明らかな「違法無免許医療行為」である。
大韓民国における医療行為は、保健福祉部長官の免許を得た者のみが実施できる。医療法上、医師免許を持たない非医療従事者はいかなる場合でも我が国で医療行為を行うことはできない。

今回の事件の行為は、医療従事者が行う適法な診療とは異なる違法施術に過ぎず、これを訪問診療として本質を濁してはならない。検証されていない無資格者による非公式な施術は、患者の安全を担保できず、国民の健康に取り返しのつかない深刻な危害を加える恐れがある。

2. 捜査当局は向精神薬の違法流通経路を徹底的に捜査せよ

今回の事件では、代理処方と非対面処方が禁止されている向精神薬クロナゼパムや専門医薬品トラゾドンなどが使用された状況が認められる。

捜査当局は、当該薬物がどのような経路で非医療関係者に渡ったのか、卸売業者からの流出または医療機関による違法な代理処方があったのかを確認すべきであり、違法行為が確認された当事者はもちろん、流通に関与した供給元に対しても徹底的な捜査と処罰が行われるべきである。

3. 保健福祉部と食品医薬品安全処は、違法医療及び医薬品管理に対する監督責任を果たすこと

今回の事件は、政府の医療及び医薬品管理システムに穴が開いていることを示している。

大韓医師協会は、保健福祉部と食品医薬品安全処に対し、陰性的な違法無免許医療行為、違法代理処方、向精神性医薬品の流通管理に関する全数調査と徹底した管理監督を強く促す。医療法及び薬事法違反事項が確認された場合、不寛容の原則で厳格な法的措置を取るべきである。

4. 非対面診療など制度的盲点を補完し、専門家団体に「自律懲戒権」を付与すること

非対面診療の法制化などにより、医薬品の誤用・乱用と違法医療行為の危険性はさらに高まっている。政府は今回の事件を契機に、医療界の意見を尊重し、非対面診療の安全装置を再検討すべきである。

また、医療現場の違法行為を実質的に監視・浄化できるよう、専門家団体である大韓医師協会に「自律懲戒権」を付与し、先制的な自浄作用が可能になるよう制度改善を求める。

2025年12月8日 大韓医師協会

元記事配信日時 : 
記者 : 
キム・ジウ

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