ナナの自宅に侵入した30代男性、控訴審でも容疑を否認「刑が重すぎる」
写真=マイデイリー DBソウル高等裁判所刑事14-3部(チョン・ギョングン、イ・ヒョングン、イ・ヒョヌ裁判官)は13日、強盗傷害の疑いで起訴された30代男性A氏の控訴審を開いた。
当日、A氏側の弁護士は「1審判決には事実の誤認がある。法理の適用にも誤りがあり、刑が重すぎる」と控訴の理由を明らかにした。A氏側は1審と同様、ナナの自宅に侵入した際に凶器を所持しておらず、故意の強盗ではなかったと主張した。また、被害者が負った傷害の程度も軽微だったと主張した。
裁判部は、被害者の傷害の有無などについて追加の検討が必要だと判断し、A氏側が申請した証人の採否を判断するため、公判を続行することを決めた。
A氏は昨年11月15日、京畿道(キョンギド)九里(クリ)市にあるナナの自宅に侵入し、凶器でナナと彼女の母親を脅して金銭を奪おうとした疑いがもたれている。
検察は、A氏が凶器を持ってナナの自宅に侵入し、ナナと母親の首を絞めるなどして恐怖を与えたと判断した。その後、ナナがA氏を制圧し、警察に身柄を引き渡したとされている。
A氏は、ナナに制圧される過程で、凶器で顎付近を負傷したとして、ナナを殺人未遂の疑いで告訴した。しかし、警察はこの件について、ナナに犯罪の嫌疑がないと判断した。
1審で裁判部は、懲役7年を言い渡した。当時裁判部は「絶対的な平穏が保障されるべき夜間に、被害者の住居に凶器を持ち込んで侵入し、犯行に及んだ」とし、「犯行の重大性と深刻性を考慮すれば、それに見合った処罰は避けられない」と述べた。ただし、犯行が未遂にとどまった点や、凶器が実際に人を傷つける目的で使用されたとは認められない点なども併せて考慮したと説明。その後、A氏はこれを不服として控訴した。
控訴審でもA氏は、凶器を所持していたかどうかや故意の犯行であったかについて、1審と同様の主張を繰り返しており、法廷での争いが続いている。次回の公判は27日に開かれる予定だ。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・ハヨン








