“薬物使用を警察署に自首”Sik-K、懲役10ヶ月・執行猶予2年の判決

本日(1日)、ソウル西部地方裁判所の刑事7単独マ・ソンヨン判事は、麻薬類管理法違反(大麻)の疑いが持たれているSik-Kに対し、懲役10ヶ月・執行猶予2年を宣告した。これと共に、裁判部は保護観察を受け、40時間の薬物治療講義を受けるよう命じた。
裁判部は「複数回にわたる犯行であり、有名歌手として社会的影響力が大きい」とし、「過ちを深く反省しており、大麻所持容疑については自首した点を考慮する」と量刑の理由を明らかにした。
先立って彼は、2023年10月1日から9日までケタミンとエクスタシーを投薬した疑いで起訴された。昨年1月11日に大麻を吸引し、同月13日に大麻を所持していた疑いも持たれている。
彼は昨年1月、ソウル龍山(ヨンサン)区のソウル地方補報勲庁付近で、勤務中の警察官に「薬物使用を自首したい」と話し、警察の調査を受けた。国科捜の精密検査の結果、ヒロポンの陽性反応が出たため、検察は昨年6月、彼を不拘束状態で裁判にかけた。
これに関連し、Sik-Kの法律代理人は、手術後に発生した不眠症状に起因して警察官に薬物使用を自首したことを明らかにしながらも、ヒロポンの使用は否認した。
検察は公判期日で懲役3年6ヶ月を宣告するよう要請し、「被告人は大衆に広く知られた有名ラッパーとして青少年たちに大きな影響を及ぼす人物だ」とし、「過去、同種犯罪で執行猶予を言い渡されたにもかかわらず再犯したことなどを考慮すると、罪質がよくない」と求刑の理由を明かした。
これに対して彼は「こんなに恥ずかしかったことはない」とし、「深く反省しており、家族や会社の関係者たちに報う機会をいただけたら、真心を持って反省しながら生きていく」と述べた。
・“警察署に自首”Sik-K、検察が懲役3年6ヶ月を求刑
・麻薬投薬を自首…30代ラッパーはSik-Kであることが明らかに「ヒロポンの成分は検出されていない」
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・チェヨン
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