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“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノに懲役1年6ヶ月求刑…報道陣の前で謝罪

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
社会服務要員として勤務中に無断欠勤した疑いで起訴されたWINNERのソン・ミノに対し、検察が懲役1年6ヶ月を求刑した。

本日(21日)午前10時、ソウル西部地裁刑事10単独(判事 ソン・ジュンギュ)は、兵役法違反などの協議を受けるソン・ミノと、服務管理責任者の某イ氏に対する第1回公判を行った。当初、第1回公判は先月24日に開かれる予定だったが、本人が法定代理人を通じて期日延期を申請し、裁判部がこれを受け入れたことで日程が調整されていた。

この日、検察はすべての公訴事実を認めたソン・ミノに対し、懲役1年6ヶ月を求刑した。

またソン・ミノは裁判を前に「誠実に裁判を受けてきます。深く反省しています。多くの方々をがっかりさせてしまい、本当に申し訳ありません」と語っていた。

ソン・ミノは2023年3月から2024年12月まで、麻浦(マポ)区施設管理公団および住民便益施設で社会服務要員として勤務していた期間中、常習的に無断欠勤した疑いが持たれている。ソウル西部地検は公訴状において、ソン・ミノが合計102日間を無断で欠勤し、正当な理由なく服務を離脱したと記載した。

検察は、ソン・ミノの服務離脱の過程において、服務管理責任者のイ氏も関与していた可能性があるとみている。ともに起訴されたイ氏は、ソン氏の勤務怠慢の事実を知りながらこれを黙認したり、管理・監督を怠った疑いが持たれている。

韓国の兵役法(第89条の2)には「正当な事由なく8日以上服務を離脱した者は3年以下の懲役に処する」と規定されている。

先立って兵務庁の捜査依頼を受けたソウル麻浦警察署は、昨年5月に両名を検察に送致した。事件を引き継いだソウル西部地検は、携帯電話のフォレンジック(デジタル機器に保存されている文書ファイルやアクセスログなどから、犯罪捜査に有効な法的証拠を探し出すこと)や衛星航法装置(GPS)記録の確認などの補完捜査を通じて、送致当時に犯罪事実に含まれていなかった追加の無断欠勤事実を明らかにした。

・“兵役法違反の疑い”WINNER ソン・ミノ、430日中102日を無断欠勤…検察が公訴状で明らかに

・WINNER ソン・ミノ、兵役法違反の疑いに関する初公判が4月21日に延期…本人出席の見通し

元記事配信日時 : 
記者 : 
イ・スンギル

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