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“薬物使用を警察署に自首”Sik-K、控訴審でも懲役10ヶ月・執行猶予2年の判決

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
麻薬投薬を自首し、1審で懲役刑の執行猶予を宣告されていたラッパーのSik-Kが、2審の宣告でも1審と同様に懲役刑を宣告された。

ソウル西部地裁刑事項訴2-1部(部長判事:チョン・ソンギュン)は本日(30日)午前に開かれたSik-Kの麻薬類管理に関する法律違反(大麻)などの協議に対する控訴審の宣告期日において、「検察の控訴をすべて棄却し、1審を維持する」と宣告した。

Sik-Kは2023年10月1日から9日まで、ケタミンとエクスタシーを投薬した疑いで起訴された。彼は2024年1月19日、ソウル龍山(ヨンサン)区ソウル地方保護観察所付近で勤務中だった警察官に麻薬投薬の事実を自首し、事件を引き継いだ検察は同年6月、彼を在宅起訴した。

先立って1審の裁判所は昨年5月、Sik-Kに懲役10ヶ月、執行猶予2年を言い渡し、40時間の薬物中毒再犯の予防教育受講と保護観察を命じた。
元記事配信日時 : 
記者 : 
イ・スンギル

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