Kstyle
Kstyle 13th

ADORとの訴訟の第1審で敗訴…NewJeansのMV制作会社、約1億2000万円相当の供託金を裁判所に納付

マイデイリー
写真=マイデイリー DB
NewJeansの「Ditto」ミュージックビデオをめぐる損害賠償訴訟に関連し、広告制作会社のイルカ誘拐団が、一審判決の仮執行を阻止するため、裁判所に供託金を納付した。

昨日(26日)、法曹関係者によると、イルカ誘拐団はソウル中央地裁に12億ウォン(約1億2,769万円)を供託した。これは、ADORが勝訴した一審判決により可能となった仮執行手続きを停止させるための措置である。

これに先立ち、ソウル中央地裁民事合議63部は、ADORがイルカ誘拐団およびシン・ウソク監督を相手取り起こした約11億ウォン(約1億1,000万円)規模の損害賠償請求訴訟の一審で、原告一部勝訴の判決を言い渡した。裁判部は契約違反の責任を認め、「イルカ誘拐団はADORに対し、10億ウォン(約1億円)および、2024年12月14日から完済日まで年12%の割合で算定した遅延損害金を支払うように」と命じ、当該金額について仮執行も認めた。ただし、シン・ウソク監督に対する損害賠償請求および名誉毀損を理由とする一部請求は棄却した。

仮執行とは、判決が確定していない段階でも、勝訴した側が判決内容を執行できるようにする制度であり、敗訴した側は強制執行停止を申請することができる。イルカ誘拐団は20日に仮執行停止を申請し、裁判所はこれを認めた。同日、控訴状も提出した。

イルカ誘拐団は控訴後、公式コメントを発表し、判決内容の解釈を正すと述べた。彼らは「裁判所は本件判決において、ADORの主張とは異なり、『ADORと当事者間でNewJeansの『ETA』ディレクターズカット映像をYouTubeチャンネルにアップロードする行為は、当事者間の口頭合意に基づくものであり、無断掲載とは言えない』『口頭合意の存在を裏付ける証言や証拠はいずれも信頼でき、その真意を疑う余地はない』と判断した」と説明した。

続けて「ただし、契約書で書面による同意を求めているため、ADOR代表取締役との口頭合意があったにもかかわらず、当社には契約違反に基づく違約罰を支払う義務があると判断された」とし、「そのほか、当社の著作権侵害は成立せず、シン・ウソク監督の立場文の掲載も適法であると明確に判断され、ADORの当社に対する損害賠償請求はすべて棄却された」と明らかにした。

また、イルカ誘拐団は今回の判決について論理的に矛盾しているとも主張した。「『ETA』ディレクターズカット映像のアップロードについて当事者間の明確な合意を認めながらも、その合意を文書で作成していないという理由だけで当社の義務違反を認めるのは、それ自体が理由の矛盾であり、合意当時の当事者の意思に反する判断だ」と述べた。

さらに「これまで当社が制作したNewJeansのミュージックビデオおよび付随コンテンツは、イルカ誘拐団のポートフォリオ拡張と作品の完成度向上のため、赤字を覚悟して進めた作業だった」とし、関連する損益資料を裁判所に提出したと付け加えた。契約構造をめぐる外部の疑惑についても、「合理的な契約を通じて独立した創作環境を保障され、相互尊重に基づくパートナーシップを維持している」と線を引いた。

本訴訟は、イルカ誘拐団が2024年8月にNewJeansの「ETA」ミュージックビデオのディレクターズカット映像を自社のYouTubeチャンネルに掲載したことについて、ADORが著作権および契約違反を問題視し、同年9月に民事訴訟を提起したことから始まった。
元記事配信日時 : 
記者 : 
キム・ジウ

topics

ranking