ASTRO チャウヌの母親が設立した法人、サッカー場3つ分の不動産を購入?約3億円規模と報道
写真=Newsen DB韓国で3月8日に放送されたMBC「ストレート」は最近、国税庁から200億ウォン(約21億円)台の税金を追徴されたASTROのチャウヌの個人事務所の事例を大々的に取り上げた。
チャウヌの追徴規模は約200億ウォンで、芸能人の脱税追徴金としては歴代最大規模との見方が出ている。特に主に大企業の調査を担当するソウル地方国税庁調査4局が投入された点から、脱税規模と嫌疑が軽くないとの分析も同時に提起された。
チャウヌは所属事務所から精算金を受け取る際、個人ではなく個人事務所名義で収益を精算し、脱税した疑いをかけられている。
「ストレート」の取材陣は、当該個人事務所が登録された場所を訪れた。江華郡(カンファグン)にある2階建ての建物で、入口には「炭火焼きウナギ」の看板が残っていた。内部は空っぽだったが、数ヶ月前までチャウヌの家族が経営していた飲食店だった。
チャウヌがここで撮影した写真をSNSに投稿し話題になったこともある。外観上は普通の飲食店ビルで、芸能マネジメント会社の痕跡は見当たらなかったが、ここが個人事務所の本店として登録されていた。
当該法人は2019年に設立され、チャウヌが株式100%を保有している。法人の代表はチャウヌの母親であり、チャウヌと弟は社内取締役、父親は監査役として名を連ねる典型的な家族法人の構造だ。
チャウヌのような高所得者が所属事務所から個人名義で収益を精算する場合、所得税の最高税率は約49.5%に達する。一方で、個人事務所の法人名義で清算を受ける場合、収益規模に応じて約22~27.5%の法人税のみが適用される。税率差は20%以上になる。ここに収益金を法人留保金として残すか、活動経費、従業員として登録された家族の給与などの名目で処理する場合、税負担をさらに軽減できる。
個人事務所を通じて収益を清算すること自体は違法ではない。しかし実質的な芸能企画業務なく運営されるペーパーカンパニーであれば、高い所得税の代わりに低い法人税を適用するための構造と判断され、所得税の脱税と見なすことができるというのが国税庁の見方だ。
「ストレート」は、チャウヌの個人法人が不動産も相当規模で購入したことが確認されたと伝えた。2020年7月、当該法人は飲食店を含む建物と土地、近隣の林地まで約4,500坪規模の不動産を購入した。購入金額は17億5,000万ウォン(約1億8,000万円)で、このうち8億ウォン(約8,000万円)は法人名義の融資だった。昨年2月には飲食店正面の土地を追加で11億ウォン(約1億2,000万円)で購入した。2回の購入金額を合計すると約28億5,000万ウォン(約3億円)規模となる。合わせて5,730坪規模で、サッカー場3つ分ほどになると伝えられた。
今回の議論に関連し、チャウヌの所属事務所fantagioは先月1日、「チャウヌの母親が設立した法人が実質課税の対象に該当するかどうかが主な争点であり、現在は最終的に確定・告知された事案ではない。法解釈および適用に関する争点について、適法な手続きに従い積極的に説明していく予定だ」とコメントした。
またfantagioは「今後、法的・行政的判断が明確になった場合には、その結果に基づき必要な措置を責任を持って履行していく。ただし、一部で提起されている主張や疑惑について、根拠のない憶測や未確認情報の拡散、過度な拡大解釈は控えていただくよう、切にお願い申し上げる」と訴えた。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- ハ・ジウォン
topics







