“入国禁止処分”ユ・スンジュン、20年ぶりの韓国入国は断念…2度目のビザ訴訟も敗訴
アメリカ国籍の歌手ユ・スンジュンが、2度目の査証(ビザ)発行拒否処分の取消訴訟でも敗訴した。
ソウル行政裁判所行政5部は本日(28日)午後3時、ユ・スンジュンが在ロサンゼルス総領事館を相手に提起こした発行拒否処分の取消訴訟の第1審の公判を行った。
この日、裁判所は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担すること」と命じた。
ユ・スンジュンは2002年、入営通知書を受け取った後、海外コンサートを目的に出国した状況で、アメリカの市民権を取得し、兵役逃れの疑惑がもたれた。その後、出入国管理法11条に基づき、韓国入国禁止の対象となった。
その後、中国やアメリカなど、海外に滞在していたユ・スンジュンは2015年8月、在外同胞滞在資格の査証を申請したが、ロサンゼルス総領事館は査証の発給を受け入れず、ユ・スンジュンは2015年10月、ビザ発給拒否処分を取り消してほしいとし、ロサンゼルス総領事館を相手取って最初の訴訟を提起した。
第1審、2審の裁判部はロサンゼルス総領事館の勝訴を決めた。しかし、最高裁判所は2019年、上告審判決で原審の判決を覆し、事件をソウル高裁に差し戻した。ソウル高等裁判所は2019年11月、査証発行拒否処分の取消訴訟の破棄差戻しで「第1審判決の処分を取り消す。原告に対する査証拒否処分を取り消す」と判決した。ロサンゼルス総領事館が裁量権を行使せず、ただユ・スンジュンに過去、入国禁止の決定があったという理由だけでビザの発給を拒否したことは正しくないと考えたのだ。
しかしユ・スンジュンは2020年、再びビザの発給に失敗した。政府が在外同胞法を根拠にビザ発給の許可を出さなかったためだ。外交部長官は2020年10月、国会外交統一委員会の国政監査で「最高裁で外交部がまともに裁量権を行使しなかったので、(ユ・スンジュンを)必ず入国させろと言ったわけではなく、手続きなどをしっかり行うべきで、裁量権を行使することが違法だと外交部に判示したのだ」とし「ビザ発給を認めないことに決めた」と説明した。
これに対し、ユ・スンジュンは法定代理人を通じて2020年10月、ソウル行政裁判所に在ロサンゼルス総領事館を相手取って2度目の査証発行拒否処分の取消訴訟を起こした。1年5ヶ月間続いた公判で、在外同胞ビザ(F-4)の発給を拒否し、前例のない長期入国禁止処分を下したことは不当な処置だという立場を貫いてきた。38歳が過ぎたにもかかわらず、ビザを発給してくれないロサンゼルス総領事館に数回にわたって強い不満を提起した。
これに対し、ロサンゼルス総領事館もビザ発給処分が平等原則に合致するという意見を主張した。そしてビザ発行を拒否した理由として、ユ・スンジュンがビザ発給書類の訪問目的に「就職」と明記した点を挙げた。
在ロサンゼルス総領事館は、「国防の義務などの公益が、就業(芸能活動などを含む)が認められるビザを発行してもらおうとするユ・スンジュンの私益より上にあるため、このような処分が平等原則に反することはない」とし「ユ・スンジュンの入国を許可すれば、社会的葛藤を起こす可能性がある」と伝えた。
ソウル行政裁判所行政5部は本日(28日)午後3時、ユ・スンジュンが在ロサンゼルス総領事館を相手に提起こした発行拒否処分の取消訴訟の第1審の公判を行った。
この日、裁判所は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担すること」と命じた。
ユ・スンジュンは2002年、入営通知書を受け取った後、海外コンサートを目的に出国した状況で、アメリカの市民権を取得し、兵役逃れの疑惑がもたれた。その後、出入国管理法11条に基づき、韓国入国禁止の対象となった。
その後、中国やアメリカなど、海外に滞在していたユ・スンジュンは2015年8月、在外同胞滞在資格の査証を申請したが、ロサンゼルス総領事館は査証の発給を受け入れず、ユ・スンジュンは2015年10月、ビザ発給拒否処分を取り消してほしいとし、ロサンゼルス総領事館を相手取って最初の訴訟を提起した。
第1審、2審の裁判部はロサンゼルス総領事館の勝訴を決めた。しかし、最高裁判所は2019年、上告審判決で原審の判決を覆し、事件をソウル高裁に差し戻した。ソウル高等裁判所は2019年11月、査証発行拒否処分の取消訴訟の破棄差戻しで「第1審判決の処分を取り消す。原告に対する査証拒否処分を取り消す」と判決した。ロサンゼルス総領事館が裁量権を行使せず、ただユ・スンジュンに過去、入国禁止の決定があったという理由だけでビザの発給を拒否したことは正しくないと考えたのだ。
しかしユ・スンジュンは2020年、再びビザの発給に失敗した。政府が在外同胞法を根拠にビザ発給の許可を出さなかったためだ。外交部長官は2020年10月、国会外交統一委員会の国政監査で「最高裁で外交部がまともに裁量権を行使しなかったので、(ユ・スンジュンを)必ず入国させろと言ったわけではなく、手続きなどをしっかり行うべきで、裁量権を行使することが違法だと外交部に判示したのだ」とし「ビザ発給を認めないことに決めた」と説明した。
これに対し、ユ・スンジュンは法定代理人を通じて2020年10月、ソウル行政裁判所に在ロサンゼルス総領事館を相手取って2度目の査証発行拒否処分の取消訴訟を起こした。1年5ヶ月間続いた公判で、在外同胞ビザ(F-4)の発給を拒否し、前例のない長期入国禁止処分を下したことは不当な処置だという立場を貫いてきた。38歳が過ぎたにもかかわらず、ビザを発給してくれないロサンゼルス総領事館に数回にわたって強い不満を提起した。
これに対し、ロサンゼルス総領事館もビザ発給処分が平等原則に合致するという意見を主張した。そしてビザ発行を拒否した理由として、ユ・スンジュンがビザ発給書類の訪問目的に「就職」と明記した点を挙げた。
在ロサンゼルス総領事館は、「国防の義務などの公益が、就業(芸能活動などを含む)が認められるビザを発行してもらおうとするユ・スンジュンの私益より上にあるため、このような処分が平等原則に反することはない」とし「ユ・スンジュンの入国を許可すれば、社会的葛藤を起こす可能性がある」と伝えた。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- ファン・ヘジン
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