“性的暴行の容疑”カン・ジファン、控訴審の判決を不服として上告…最高裁へ
性的暴行容疑で起訴されたカン・ジファンが上告した。
18日、法曹界によると、カン・ジファンは17日に水原(スウォン)高等裁判所に上告状を提出した。
カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で緊急逮捕された。
第1審裁判部はカン・ジファンに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。また120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療の講義受講、児童・青少年関連機関と障がい者福祉施設への3年間就職制限も言い渡した。
これを受け、検察とカン・ジファン双方が控訴した。第2審裁判部は今月11日、控訴審宣告公判で双方の控訴を棄却し、原審の判決を維持した。
第2審裁判部は「提出された証拠をすべてまとめてみると、有罪と認めた原審の判決が正当であると判断される。第1審の判決を破棄する理由がない」と明らかにした。
18日、法曹界によると、カン・ジファンは17日に水原(スウォン)高等裁判所に上告状を提出した。
カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市五浦邑(オポウプ)の自宅でスタッフの女性2人とお酒を飲んだ後、彼女らが寝ていた部屋に入って1人に性的暴行、もう1人にわいせつ行為をした疑い(準強姦及び準強制わいせつ)で緊急逮捕された。
第1審裁判部はカン・ジファンに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。また120時間の社会奉仕、40時間の性的暴力治療の講義受講、児童・青少年関連機関と障がい者福祉施設への3年間就職制限も言い渡した。
これを受け、検察とカン・ジファン双方が控訴した。第2審裁判部は今月11日、控訴審宣告公判で双方の控訴を棄却し、原審の判決を維持した。
第2審裁判部は「提出された証拠をすべてまとめてみると、有罪と認めた原審の判決が正当であると判断される。第1審の判決を破棄する理由がない」と明らかにした。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- ファン・ヘジン
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