“大麻吸引の疑い”nafla、控訴審でも懲役10ヶ月・執行猶予2年の判決
写真=マイデイリー DB
自宅で大麻を吸引した疑いで裁判を受けたラッパーのnaflaが、控訴審でも執行猶予を言い渡された。10日、ソウル中央地裁刑事控訴9部(部長判事:ヤン・ギョンスン)は、麻薬類管理法違反の疑いで起訴されたnaflaの控訴審の宣告公判を行い、懲役10ヶ月に執行猶予2年を宣告した原審の判決を維持した。執行猶予期間の間、保護観察と社会奉仕活動120時間の命令も維持される。
これに先立って、naflaは2020年6月、ソウル市瑞草(ソチョ)区の自宅で大麻を吸引した疑いで裁判にかけられた。2019年に彼は同じ疑いで摘発され、昨年7月に起訴猶予を受けたが、検察の起訴の有無に関する決定が行われる前に再び犯罪を犯したことが明らかになった。
当時、第1審で裁判部は「被告人の違法性に対する認識が不十分とみえる」と指摘しながらも、うつ病およびパニック障害の診断で治療を受けている状況で犯行を犯した点を勘案し、執行猶予を言い渡した。
しかし、検察は追徴金10万ウォン(約1万円)を追加で宣告しなければならないと控訴した。一方、naflaも量刑が重いという理由で控訴状を提出した。
しかし、控訴審で裁判部は「量刑を変更する理由が見つからなかった」とし、双方の控訴を棄却した。
naflaは韓国で2018年に放送されたMnet「SHOW ME THE MONEY 777」で優勝した。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- カン・ダユン
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